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夜間訪問加算・深夜訪問加算・休日訪問加算について徹底解説!!~令和6年度調剤報酬改定で新設~

令和6年度調剤報酬改定では在宅医療において様々な加算が新設されています。

その1つとして時間外(夜間、休日、深夜)に緊急対応した場合の訪問指導料に対する加算が新設されました。

※令和6年6月1日から適用されます。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

イ 夜間訪問加算 400点

ロ 休日訪問加算 600点

ハ 深夜訪問加算 1,000点

今回は新設された夜間・深夜・休日訪問加算について解説していきます。

要件

末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の急変時等の医師の指示に基づいた緊急訪問について、休日や夜間・深夜に実施した場合の加算を設ける。

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】

[算定要件]

注1~8(略)

9 1について、末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 夜間訪問加算 400点

ロ 休日訪問加算 600点

ハ 深夜訪問加算 1,000点

ただし、時間外に対応したもの全てに適用されるものではありません。

次の項目で要件を細かくみていきましょう。

どういうケースで算定できる?

【対象】

  • 末期の悪性腫瘍患者
  • 注射の麻薬投与が必要な患者

対象とされる症例は上記2つに限定されています。

このような患者では特に緊急性が高く、薬剤師の負担も大きいことから新設されました。

 

もう1点重要なこととして、これらは「在宅患者緊急時訪問薬剤管理指導料1」に対する加算です。

1は定期訪問指導の対象となる疾患の急変等により緊急訪問した場合に算定出来る訪問指導料です。

詳しくは以下の記事を参考にしてください。

【薬局の在宅訪問】在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定方法を徹底解説!在宅医療の需要が高まり、薬局としても在宅医療に関わることが増えてきています。 しかしながら、外来とは異なり、在宅医療では算定する指導料...

従来の時間外加算・深夜加算・休日加算との違い

従来の時間外加算、深夜加算、休日加算は基礎額に対して加算されます。

  点数 時間
夜間加算 基礎額の100/100 6:00〜8:00、18:00〜22:00のうち開局時間外
休日加算 基礎額の140/100 日曜、国民の祝日、1/2、1/3、12/29、12/30、12/31
深夜加算 基礎額の200/100 22:00〜翌6:00

基礎額とは以下の点数の合算となります。

  • 調剤基本料 (注1~11までの加算・減算を適用し算出)
  • 薬剤調製料
  • 無菌製剤処理加算
  • 在宅患者調剤加算
  • 調剤管理料

上記のみになるので、訪問指導料に関しては加算されていませんでした。

在宅医療に関わるところでは、「在宅患者調剤加算」と「無菌製剤処理加算」ですね。

無菌製剤処理加算については以下の記事を参考にしてください。

【薬局の在宅訪問】無菌製剤処理加算について届出・要件から実際の算定方法まで徹底解説!在宅医療に関して無菌調製に関する依頼を受けることがあります。 最近では地域連携薬局や在宅薬学総合体制加算2のの要件になっていること...

 

今回新設されている夜間・深夜・休日訪問加算は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1に係る加算であるため、従来の加算については併算定可能です。

名称は似ていますが1つだけ、従来のものは「時間外加算」であるのに対し、新設されたものは「夜間訪問加算」となっています。

時間は以下にようになります。

(イ)夜間訪問加算の対象となる時間帯は、午前8時前と午後6時以降であって深夜を除く時間帯とする。ただし、休日訪問加算に該当する休日の場合は、休日訪問加算により算定する。

(ロ)休日訪問加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。ただし、深夜に該当する場合は深夜訪問加算により算定する。

(ハ)深夜訪問加算の対象となる時間帯は、深夜(午後10時から午前6時までの間)とする。

  該当する日・時間 【開局時間外に限る】
夜間訪問加算 6:00〜8:00、18:00〜22:00
休日訪問加算 日曜、国民の祝日、1/2、1/3、12/29、12/30、12/31
深夜訪問加算 22:00〜翌6:00

 

まとめ

今回の記事では夜間訪問加算・深夜訪問加算・休日加算について解説しました。

今後、詳細な情報が出てくれば、その都度更新していきます。

重要なポイントは以下になります。

  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1に係る加算
  • 対象となる患者は一部
    • 末期の悪性腫瘍患者
    • 注射の麻薬投与が必要な患者

まとめ資料を以下に掲載しておきます。

ダウンロードして皆様の薬局でご活用ください。

 

その他にも令和6年度調剤報酬改定では在宅医療に関連して多くの評価がついています。

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これからも、在宅医療に取り組む薬剤師にとって有意義な情報を届けていこうと思います。

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