介護保険の居宅療養管理指導費には、地域の特性に応じた3つの地域加算があります。
- 特別地域加算
- 中山間地域等小規模事業所加算
- 中山間地域等居住者サービス提供加算
今回は、この中でも「中山間地域等居住者サービス提供加算」について解説します。
「特別地域加算」や「中山間地域等小規模事業所加算」と名前が似ているため混同されやすい加算ですが、評価する対象や算定要件が異なります。
中山間地域等居住者サービス提供加算とは
中山間地域等居住者サービス提供加算とは、厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供した場合に算定できる加算です。
中山間地域等では、利用者宅までの移動距離や移動時間が長くなることが多く、事業所の負担も大きくなります。
この加算は、そのような負担を評価することを目的としています。
薬局では、居宅療養管理指導費および介護予防居宅療養管理指導費で算定できます。
加算率
所定単位数の5%を加算
例えば、居宅療養管理指導費が518単位の場合は、
518単位 × 5% = 約26単位
が加算されます。
算定要件
次の要件を満たす必要があります。
- 厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者であること
- 運営規程で定めた通常の事業の実施地域外へサービス提供を行うこと
- 居宅療養管理指導(介護予防を含む)を実施していること
なお、施設基準の届出は不要です。
通常の事業の実施地域とは
通常の事業の実施地域とは、事業所の運営規程で定めているサービス提供区域のことです。
例えば、
- 運営規程:○○市のみ
となっている薬局が、
- ○○市外の対象地域へ訪問した場合
に、この加算の対象となります。
一方で、利用者が厚生労働大臣の定める地域に住んでいても、その地域が通常の事業の実施地域内であれば、この加算は算定できません。
対象となる地域
対象となる地域区分は、特別地域加算・中山間地域等小規模事業所加算で用いる地域区分と同じです。
主な地域区分は次のとおりです。
- 離島振興対策実施地域
- 奄美群島
- 振興山村
- 小笠原諸島
- 沖縄の離島
- 豪雪地帯
- 特別豪雪地帯
- 辺地
- 半島振興対策実施地域
- 特定農山村地域
- 過疎地域
ただし、これらの地域すべてが対象ではありません。
実際には、厚生労働大臣が定める地域が対象となります。
地域はこちらをご確認ください。
届出は不要
特別地域加算や中山間地域等小規模事業所加算とは異なり、
中山間地域等居住者サービス提供加算は施設基準の届出は不要です。
要件を満たせば算定できます。
特別地域加算・中山間地域等小規模事業所加算との違い
3つの地域加算は、評価する対象が異なります。
| 加算 | 評価する対象 | 加算率 | 届出 |
|---|---|---|---|
| 特別地域加算 | 薬局が特別地域に所在 | 15% | 必要 |
| 中山間地域等小規模事業所加算 | 薬局が中山間地域等に所在する小規模事業所 | 10% | 必要 |
| 中山間地域等居住者サービス提供加算 | 厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者へ通常の事業の実施地域外でサービス提供 | 5% | 不要 |
つまり、
- 特別地域加算:薬局の所在地を評価
- 中山間地域等小規模事業所加算:薬局の所在地と小規模事業所を評価
- 中山間地域等居住者サービス提供加算:利用者の居住地と実施地域外への訪問を評価
という違いがあります。
算定時のチェックポイント
算定前に、次の項目を確認しましょう。
☑ 利用者は厚生労働大臣が定める地域に居住しているか
☑ 運営規程で定めた通常の事業の実施地域外への訪問か
☑ 居宅療養管理指導(介護予防を含む)を実施しているか
☑ 通常の事業の実施地域内でのサービス提供ではないか
まとめ
中山間地域等居住者サービス提供加算は、厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者へ、通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供した際の負担を評価する加算です。
ポイントを整理すると、
- 居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費で算定できる
- 所定単位数の5%を加算
- 利用者が厚生労働大臣の定める地域に居住していること
- 通常の事業の実施地域外へサービス提供を行うこと
- 施設基準の届出は不要
- 特別地域加算・中山間地域等小規模事業所加算との併算定が可能
名称が似ているため混同しやすい加算ですが、評価対象や要件は大きく異なります。特に「利用者の居住地」と「通常の事業の実施地域外への訪問」という2つのポイントを押さえておくことが、適切な算定につながります。
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参考資料
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める地域」
- 介護報酬の解釈(令和8年度版)


